(登録講習機関に係る登録の更新)
第二十八条
登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第二十七号様式の登録講習機関登録更新申請書に第二十四条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2第二十五条の規定は、登録講習機関が登録の更新を行う場合について準用する。
登録講習機関は、法第二十五条第二項において準用する法第十一条第一項の登録の更新を受けようとするときは、別記第二十七号様式の登録講習機関登録更新申請書に第二十四条各号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2第二十五条の規定は、登録講習機関が登録の更新を行う場合について準用する。