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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第二十五条 (登録講習機関登録簿の記載事項)
平成十二年建設省令第二十号
府省令
(登録講習機関登録簿の記載事項)
第二十五条
法
第二十七条第二項第四号
の国土交通省令で定める事項は、役員の氏名(登録講習機関が法人である場合に限る。)とする。
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