条文くん法令検索 AIに質問する

住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第二十五条 (登録講習機関登録簿の記載事項)

平成十二年建設省令第二十号府省令
(登録講習機関登録簿の記載事項)

第二十五条

第二十七条第二項第四号の国土交通省令で定める事項は、役員の氏名(登録講習機関が法人である場合に限る。)とする。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第二十五条(登録講習機関登録簿の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の二(心身の故障により講習の業務を適正に行うことができない者) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 目次 第二十六条(公示事項) →