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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第二十七条 (登録基準等)

平成十一年法律第八十一号法律
(登録基準等)

第二十七条

国土交通大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  1. 住宅性能評価に関する法律制度及び実務に関する科目について講習の業務を実施するものであること。
  2. 前号の住宅性能評価に関する実務に関する科目にあっては、次のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
    1. 建築士法第二条第二項に規定する一級建築士(以下「一級建築士」という。)であって、住宅性能評価について評価員として三年以上の実務の経験を有するもの
    2. イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
  3. 登録申請者が、住宅関連事業者又は登録住宅性能評価機関(以下この号において「住宅関連事業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあっては、住宅関連事業者等がその親法人であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める住宅関連事業者等の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者等の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、住宅関連事業者等の役員又は職員(過去二年間に当該住宅関連事業者等の役員又は職員であった者を含む。)であること。
  4. 債務超過の状態にないこと。

2登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 登録講習機関が講習の業務を行う事務所の所在地
  4. 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

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