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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第二十八条 (登録の取消し等)

平成十一年法律第八十一号法律
(登録の取消し等)

第二十八条

国土交通大臣は、登録講習機関が第二十六条第一号、第三号又は第四号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

2国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十五条第二項において準用する第十六条第一項の規定による届出のあった講習業務規程によらないで講習の業務を行ったとき。
  2. 正当な理由がないのに第二十五条第二項において準用する第十八条第二項各号の請求を拒んだとき。
  3. 第二十五条第二項において準用する第二十条又は第二十一条の規定による命令に違反したとき。
  4. 講習の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する者若しくは法人にあってはその役員が、講習の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
  5. 不正な手段により登録を受けたとき。

3第二十四条第三項の規定は、前二項の規定による登録の取消し又は前項の規定による講習の業務の停止について準用する。

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