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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第二十六条 (欠格条項)

平成十一年法律第八十一号法律
(欠格条項)

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  1. 第八条第一号から第三号までに掲げる者
  2. 第二十八条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  3. 心身の故障により講習の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  4. 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

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