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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第百四条

平成十一年法律第八十一号法律

第百四条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十四条第四十八条第六十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第一項第八十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

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