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住宅の品質確保の促進等に関する法律 第八十二条 (住宅紛争処理支援センター)

平成十一年法律第八十一号法律
(住宅紛争処理支援センター)

第八十二条

国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人であって、次条第一項に規定する業務(以下この節において「支援等の業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、住宅紛争処理支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

  1. 職員、支援等の業務の実施の方法その他の事項についての支援等の業務の実施に関する計画が、支援等の業務の適確な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の支援等の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 役員又は職員の構成が、支援等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 支援等の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  5. 前各号に定めるもののほか、支援等の業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

2国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは、センターの名称及び住所並びに支援等の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

3第十条第二項及び第三項、第十九条第二十二条並びに第六十九条の規定は、センターについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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