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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第三十四条 (住宅紛争処理支援センターの業務の特例)

平成十九年法律第六十六号法律
(住宅紛争処理支援センターの業務の特例)

第三十四条

住宅品質確保法第八十二条第一項に規定する住宅紛争処理支援センター(第三項及び次条において単に「住宅紛争処理支援センター」という。)は、住宅品質確保法第八十三条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 指定住宅紛争処理機関に対して前条第一項に規定する業務の実施に要する費用を助成すること。
  2. 前条第一項の紛争のあっせん、調停及び仲裁に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。
  3. 前条第一項の紛争のあっせん、調停及び仲裁に関する調査及び研究を行うこと。
  4. 指定住宅紛争処理機関の行う前条第一項に規定する業務について、連絡調整を図ること。

2前項第一号に規定する費用の助成に関する手続、基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

3第一項の規定により住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

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