(住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え) 第十条 法第三十四条第三項に規定する場合における住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗