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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 第十条 (住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え)

平成十九年政令第三百九十五号政令
(住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え)

第十条

第三十四条第三項に規定する場合における住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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