条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 第九条 (指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え)

平成十九年政令第三百九十五号政令
(指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え)

第九条

第三十三条第二項に規定する場合における住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号。以下「住宅品質確保法」という。)の規定(罰則を含む。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第九条(指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(住宅瑕疵担保責任保険法人としての指定を受けることができる法人) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 目次 第十条(住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え) →