条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 第八条 (住宅瑕疵担保責任保険法人としての指定を受けることができる法人)

平成十九年政令第三百九十五号政令
(住宅瑕疵担保責任保険法人としての指定を受けることができる法人)

第八条

第十七条第一項の政令で定める法人は、株式会社とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第八条(住宅瑕疵担保責任保険法人としての指定を受けることができる法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(販売新築住宅の合計戸数の算定の特例) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 目次 第九条(指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え) →