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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 第八条 (住宅瑕疵担保責任保険法人としての指定を受けることができる法人)
平成十九年政令第三百九十五号
政令
(住宅瑕疵担保責任保険法人としての指定を受けることができる法人)
第八条
法
第十七条第一項
の政令で定める法人は、株式会社とする。
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第17条
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 目次
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