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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第十七条 (指定)

平成十九年法律第六十六号法律
(指定)

第十七条

国土交通大臣は、特定住宅瑕疵担保責任その他住宅の建設工事の請負又は住宅の売買に係る民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条第五百四十一条第五百四十二条又は第五百六十二条若しくは第五百六十三条(これらの規定を同法第五百五十九条において準用する場合を含む。)に規定する担保の責任の履行の確保を図る事業を行うことを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって、第十九条に規定する業務(以下「保険等の業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)として指定することができる。

  1. 保険等の業務を的確に実施するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、保険等の業務に係る収支の見込みが適正であること。
  2. 職員、業務の方法その他の事項についての保険等の業務の実施に関する計画が、保険等の業務を的確に実施するために適切なものであること。
  3. 役員又は構成員の構成が、保険等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 保険等の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって保険等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

2国土交通大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしてはならない。

  1. この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。
  2. 第三十条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  3. その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
    1. 第一号に該当する者
    2. 第二十条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

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