(保険等の業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎) 第二十四条 法第十七条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、基本財産又は資本金の額が二億円以上であることとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗