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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第二十四条 (保険等の業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(保険等の業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎)

第二十四条

第十七条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、基本財産又は資本金の額が二億円以上であることとする。

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