条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第二十三条 (住宅瑕疵担保責任保険法人に係る指定の申請等)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(住宅瑕疵担保責任保険法人に係る指定の申請等)

第二十三条

第十七条第一項の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、別記第十三号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(以下「財産目録等」という。)。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で法第十九条に規定する業務(以下「保険等の業務」という。)に係る事項と保険等の業務以外の業務に係る事項とを区分したもの
  4. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度から起算して十事業年度における収支の見込みを記載した書面
  5. 申請に係る意思の決定を証する書類
  6. 第十七条第一項第二号に規定する保険等の業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類
    1. 保険等の業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況に関する事項
    2. 組織及び運営に関する事項
    3. 第十九条第一号から第三号までの保険契約(第三十四条を除き、以下単に「保険契約」という。)に係る住宅の検査の実施に関する事項
  7. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  8. 指定申請者が一般社団法人である場合においてはその社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合は、その法人の名称)、指定申請者が一般財団法人である場合においてはその評議員の氏名及び略歴を記載した書類
  9. 指定申請者が株式会社である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数を記載した書類
  10. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  11. 十一
    指定申請者が法第十七条第二項各号に該当しない旨を誓約する書面
  12. 十二
    その他参考となる事項を記載した書類

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第二十三条(住宅瑕疵担保責任保険法人に係る指定の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(準用) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 目次 第二十四条(保険等の業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎) →