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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第十九条 (業務)

平成十九年法律第六十六号法律
(業務)

第十九条

保険法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この条及び第三十三条第一項において「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。)の引受けを行うこと。
  2. 民法第四百十五条第五百四十一条第五百四十二条又は第五百六十二条若しくは第五百六十三条(これらの規定を同法第五百五十九条において準用する場合を含む。)に規定する担保の責任の履行によって生じた住宅の建設工事の請負人若しくは住宅の売主の損害又は瑕疵によって生じた住宅の建設工事の注文者若しくは住宅の買主の損害を塡補することを約して保険料を収受する保険契約(住宅瑕疵担保責任保険契約を除く。)の引受けを行うこと。
  3. 他の保険法人が引き受けた住宅瑕疵担保責任保険契約又は前号の保険契約に係る再保険契約の引受けを行うこと。
  4. 住宅品質確保法第九十四条第一項又は第九十五条第一項に規定する瑕疵(以下この条及び第三十五条において「特定住宅瑕疵」という。)の発生の防止及び修補技術その他特定住宅瑕疵に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  5. 特定住宅瑕疵の発生の防止及び修補技術その他特定住宅瑕疵に関する調査研究を行うこと。
  6. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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