(指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法施行規則の規定の適用)
第四十条
法第三十三条第一項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第三十三条第一項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。