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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則
平成二十年国土交通省令第十号
府省令
· 条文 53 件 ·
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(住宅建設瑕疵担保責任保険契約の内容の基準)
第二条
(住宅販売瑕疵担保責任保険契約の内容の基準)
第三条
(住宅建設瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券)
第四条
(住宅建設瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券の価額)
第五条
(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
第六条
(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請)
第七条
(公正証書を作成したときに準ずる場合)
第八条
(報酬返還請求権等に係る報酬の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合)
第九条
(他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについての確認)
第九条の二
(権利の申出)
第九条の三
(権利の調査)
第九条の四
(配当表の作成等)
第九条の五
(公示の方法)
第十条
(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託の届出)
第十一条
(住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等の届出)
第十二条
(住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認)
第十三条
(住宅建設瑕疵担保保証金に関する説明事項)
第十三条の二
(情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の三
(電磁的方法の種類及び内容)
第十三条の四
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十四条
(住宅販売瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券)
第十五条
(住宅販売瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券の価額)
第十六条
(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
第十七条
(住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請)
第十八条
(公正証書を作成したときに準ずる場合)
第十九条
(代金返還請求権等に係る代金の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合)
第二十条
(他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについての確認)
第二十条の二
(権利の申出)
第二十条の三
(権利の調査)
第二十条の四
(配当表の作成等)
第二十条の五
(公示の方法)
第二十一条
(住宅販売瑕疵担保保証金に関する説明事項)
第二十二条
(準用)
第二十三条
(住宅瑕疵担保責任保険法人に係る指定の申請等)
第二十四条
(保険等の業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎)
第二十五条
(保険法人の名称等の変更の届出)
第二十六条
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第二十七条
(業務規程の認可の申請等)
第二十八条
(業務規程の記載事項)
第二十九条
(事業計画等の認可の申請等)
第三十条
(事業報告書等の提出)
第三十一条
(区分経理の方法)
第三十二条
(責任準備金の積立て)
第三十三条
(再保険契約の責任準備金)
第三十四条
(帳簿の備付け等)
第三十五条
(支払備金の積立て)
第三十六条
(資産の運用方法)
第三十七条
第三十八条
(業務の休廃止の許可の申請)
第三十九条
(保険等の業務の引継ぎ)
第四十条
(指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法施行規則の規定の適用)
第四十一条
(住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法施行規則の規定の適用)
第四十二条
(権限の委任)