(住宅建設瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券) 第三条 法第三条第五項(法第七条第三項及び法第八条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条第一項、第十四条及び第十五条第一項において同じ。)二地方債証券三前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗