条文くん法令検索 AIに質問する

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第二条 (住宅販売瑕疵担保責任保険契約の内容の基準)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(住宅販売瑕疵担保責任保険契約の内容の基準)

第二条

第二条第七項第六号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 第二条第七項第二号イの規定による損害の塡補の内容が、同号イに規定する宅地建物取引業者に生じた損害の額から次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を控除した残額に百分の八十を乗じた額(当該額が負数となるときは、零とする。)以上の額を塡補するものであること。
    1. 一戸建ての住宅十万円
    2. 共同住宅等五十万円又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る共同住宅等の合計戸数に十万円を乗じた額のいずれか低い額
  2. 第二条第七項第二号ロの規定による損害の塡補の内容が、次のいずれにも適合するものであること。
    1. 宅地建物取引業者の悪意又は重大な過失によって生じた同号ロに規定する買主の損害を塡補しないものでないこと。
    2. 同号ロに規定する買主に生じた損害の額から前号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める額を控除した残額(当該額が負数となるときは、零とする。)以上の額を塡補するものであること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、塡補すべき損害の範囲その他の法第二条第七項第二号イに規定する宅地建物取引業者及び同号ロに規定する買主の利益の保護のため必要な事項について、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の日の属する事業年度における第四十一条の規定により読み替えて適用する住宅品質確保法施行規則第百二十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の日の一月前までに」とあるのは、「履行確保法施行規則の施行後遅滞なく」とする。

2附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、別記第一号様式、別記第二号様式、別記第七号様式及び別記第八号様式中「1の基準日前10年間」とあるのは、「法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から1の基準日までの間」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第二条(住宅販売瑕疵担保責任保険契約の内容の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(住宅建設瑕疵担保責任保険契約の内容の基準) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 目次 第三条(住宅建設瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券) →