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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第一条 (住宅建設瑕疵担保責任保険契約の内容の基準)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(住宅建設瑕疵担保責任保険契約の内容の基準)

第一条

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二条第六項第六号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 第二条第六項第二号イの規定による損害の塡補の内容が、同号イに規定する建設業者に生じた損害の額から次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額を控除した残額に百分の八十を乗じた額(当該額が負数となるときは、零とする。)以上の額を塡補するものであること。
    1. 一戸建ての住宅十万円
    2. 共同住宅又は長屋(以下「共同住宅等」という。)五十万円又は住宅建設瑕疵担保責任保険契約に係る共同住宅等の合計戸数に十万円を乗じた額のいずれか低い額
  2. 第二条第六項第二号ロの規定による損害の塡補の内容が、次のいずれにも適合するものであること。
    1. 建設業者の悪意又は重大な過失によって生じた同号ロに規定する発注者の損害を塡補しないものでないこと。
    2. 同号ロに規定する発注者に生じた損害の額から前号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める額を控除した残額(当該額が負数となるときは、零とする。)以上の額を塡補するものであること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、塡補すべき損害の範囲その他の法第二条第六項第二号イに規定する建設業者及び同号ロに規定する発注者の利益の保護のため必要な事項について、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。ただし、第二章、第三章及び第四十二条第一項並びに附則第三条及び附則第四条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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