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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第七条 (住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託)

平成十九年法律第六十六号法律
(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託)

第七条

供託建設業者は、前条第一項の権利の実行その他の理由により、住宅建設瑕疵担保保証金が基準額に不足することとなったときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。

2供託建設業者は、前項の規定により供託したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨をその建設業法第三条第一項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3第三条第五項の規定は、第一項の規定により供託する場合について準用する。

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