(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託の届出)
第十条
法第七条第二項の規定による届出は、同条第一項の規定により供託した日から二週間以内に、別記第四号様式による届出書により行うものとする。
2前項の届出書には、当該供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付しなければならない。
法第七条第二項の規定による届出は、同条第一項の規定により供託した日から二週間以内に、別記第四号様式による届出書により行うものとする。
2前項の届出書には、当該供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付しなければならない。