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住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則 第二十八条 (準用)

平成二十一年法務省・国土交通省令第一号府省令
(準用)

第二十八条

第十二条から第十六条までの規定は、供託宅地建物取引業者について準用する。この場合において、第十二条第一項中「法第七条第一項」とあるのは「法第十六条において読み替えて準用する法第七条第一項」と、第十三条中「法第八条第一項」とあるのは「法第十六条において準用する法第八条第一項」と、第十四条中「法第八条第二項後段」とあるのは「法第十六条において準用する法第八条第二項後段」と、「法第八条第二項前段」とあるのは「法第十六条において準用する法第八条第二項前段」と、第十五条中「法第九条第二項」とあるのは「法第十六条において読み替えて準用する法第九条第二項」と、「施行規則第十二条第二項」とあるのは「施行規則第二十二条において読み替えて準用する施行規則第十二条第二項」と読み替えるものとする。

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