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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第十二条 (住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認)

第十二条

第九条第二項の承認を受けようとする者は、別記第六号様式による承認申請書を、その建設業法第三条第一項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2国土交通大臣又は都道府県知事は、住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認をしたときは、別記第六号の二様式による取戻承認書を交付するものとする。

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