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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則 第十三条 (住宅建設瑕疵担保保証金に関する説明事項)

平成二十年国土交通省令第十号府省令
(住宅建設瑕疵担保保証金に関する説明事項)

第十三条

第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の表示
  2. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号。以下「令」という。)第三条第一項の建設新築住宅については、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合(同項に規定する建設瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合

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