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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 第三条 (建設新築住宅の合計戸数の算定の特例)

平成十九年政令第三百九十五号政令
(建設新築住宅の合計戸数の算定の特例)

第三条

第三条第四項の政令で定める建設新築住宅は、住宅を新築する建設工事の発注者と二以上の建設業者との間で締結された請負契約であって、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条第一項の規定により特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に係る当該建設業者それぞれの負担の割合(次項において「建設瑕疵負担割合」という。)が記載された書面が相互に交付されたものに係る建設新築住宅とする。

2第三条第二項の建設新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、前項に規定する建設新築住宅は、その一戸を同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合で除して得た戸数をもって一戸とする。

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(住宅紛争処理支援センターの役員の解任等に関する経過措置)
附則

改正後履行確保法第三十四条第三項の規定により読み替えて適用する住宅の品質確保の促進等に関する法律(次項において「読替え後の住宅品質確保法」という。)第八十五条第二項(特別支援等の業務に従事する役員の解任の命令に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に当該役員が同項に規定する事由に該当する場合について適用する。

2読替え後の住宅品質確保法第九十一条第一項(指定の取消しに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる事由に該当する場合について適用する。

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