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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 第二条 (合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする建設新築住宅の床面積の合計面積)

平成十九年政令第三百九十五号政令
(合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする建設新築住宅の床面積の合計面積)

第二条

第三条第三項の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(指定住宅紛争処理機関の指定の取消しに関する経過措置)
附則

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)第五条の規定による改正後の特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(次条第一項において「改正後履行確保法」という。)第三十三条第二項の規定により読み替えて適用する住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第八十条第一項(指定の取消しに係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「施行日」という。)以後に指定住宅紛争処理機関が同項各号に掲げる事由に該当する場合について適用する。

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