第二十六条
法第四十条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日
- 二注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
- イ請け負つた建設工事の名称及び工事現場の所在地
- ロイの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、当該注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
- ハイの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日
- イ
- 三
- 四下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項
- イ下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
- ロイの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
- ハイの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
- ニロの下請契約が法第二十四条の六第一項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項
- イ
2法第四十条の三に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第十九条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し
- 二前項第四号ロの下請契約が法第二十四条の六第一項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し
- 三前項第二号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第十四条の五第一項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。)
- イ主任技術者又は監理技術者の氏名及びその有する主任技術者資格又は監理技術者資格、監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格並びに第十四条の二第一項第二号トに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格
- ロ当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
- ハロの下請負人が請け負つた建設工事の内容及び工期
- ニロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
- イ
3第十四条の七に規定する時までの間は、前項第三号に掲げる書類を法第四十条の三に規定する帳簿に添付することを要しない。
4第二項の規定により添付された書類に第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、法第四十条の三に規定する帳簿の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。
5法第四十条の三の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者(作成建設業者を除く。)にあつては第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げるもの又はその写し、作成建設業者にあつては第一号から第五号までに掲げるもの又はその写し、これら以外の建設業者にあつては第四号及び第五号に掲げるもの又はその写しとする。
- 一建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。)
- 二建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。第五号において同じ。)
- 三施工体系図
- 四法第二十条第一項に規定する材料費等記載見積書を作成したときは、当該材料費等記載見積書
- 五建設工事の請負契約締結の前に必要に応じて作成した前号の見積書の内容に関する注文者との打合せ記録
6第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十条の三に規定する帳簿への記載に代えることができる。
7第二項各号に掲げる書類がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号に規定する添付書類に代えることができる。
8第五項各号に掲げる図書が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号の図書に代えることができる。