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建設業法施行規則 第二十六条 (帳簿の記載事項等)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(帳簿の記載事項等)

第二十六条

第四十条の三の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日
  2. 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
    1. 請け負つた建設工事の名称及び工事現場の所在地
    2. イの建設工事について注文者と請負契約を締結した年月日、当該注文者(その法定代理人を含む。)の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号
    3. イの建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しをした年月日
  3. 発注者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者を除く。以下この号及び第二十八条において同じ。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項
    1. 当該住宅の床面積
    2. 当該住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第三条第一項の建設新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合(同項に規定する建設瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合
    3. 当該住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人をいう。)と住宅建設瑕疵担保責任保険契約(同法第二条第五項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名称
  4. 下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する次に掲げる事項
    1. 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地
    2. イの建設工事について下請負人と下請契約を締結した年月日、当該下請負人(その法定代理人を含む。)の商号又は名称及び住所並びに当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
    3. イの建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日及び当該建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
    4. ロの下請契約が法第二十四条の六第一項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する次に掲げる事項

2第四十条の三に規定する帳簿には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第十九条第一項及び第二項の規定による書面又はその写し
  2. 前項第四号ロの下請契約が法第二十四条の六第一項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する同号ニ(1)に掲げる事項を証する書面又はその写し
  3. 前項第二号イの建設工事について施工体制台帳を作成しなければならないときは、当該施工体制台帳のうち次に掲げる事項が記載された部分(第十四条の五第一項の規定により次に掲げる事項の記載が省略されているときは、当該事項が記載された同項の書類を含む。)
    1. 主任技術者又は監理技術者の氏名及びその有する主任技術者資格又は監理技術者資格、監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名及びその者が有する監理技術者補佐資格並びに第十四条の二第一項第二号トに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格
    2. 当該建設工事の下請負人の商号又は名称及び当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
    3. ロの下請負人が請け負つた建設工事の内容及び工期
    4. ロの下請負人が置いた主任技術者の氏名及びその有する主任技術者資格並びにロの下請負人が第十四条の二第一項第四号ヘに規定する者を置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格

3第十四条の七に規定する時までの間は、前項第三号に掲げる書類を法第四十条の三に規定する帳簿に添付することを要しない。

4第二項の規定により添付された書類に第一項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、法第四十条の三に規定する帳簿の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。

5第四十条の三の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者(作成建設業者を除く。)にあつては第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げるもの又はその写し、作成建設業者にあつては第一号から第五号までに掲げるもの又はその写し、これら以外の建設業者にあつては第四号及び第五号に掲げるもの又はその写しとする。

  1. 建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。)
  2. 建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。第五号において同じ。)
  3. 施工体系図
  4. 第二十条第一項に規定する材料費等記載見積書を作成したときは、当該材料費等記載見積書
  5. 建設工事の請負契約締結の前に必要に応じて作成した前号の見積書の内容に関する注文者との打合せ記録

6第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十条の三に規定する帳簿への記載に代えることができる。

7第二項各号に掲げる書類がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号に規定する添付書類に代えることができる。

8第五項各号に掲げる図書が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項各号の図書に代えることができる。

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