条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法施行規則 第二十五条 (標識の記載事項及び様式)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(標識の記載事項及び様式)

第二十五条

第四十条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。

  1. 一般建設業又は特定建設業の
  2. 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
  3. 商号又は名称
  4. 代表者の氏名
  5. 主任技術者又は監理技術者の氏名

2第四十条の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八号、建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法施行規則第二十五条(標識の記載事項及び様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(証明書の様式) 建設業法施行規則 目次 第二十六条(帳簿の記載事項等) →