(証明書の様式) 第二十四条 法第三十一条第二項において準用する法第二十六条の二十二第二項に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第二十七号によるものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗