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建設業法施行規則 第二十四条 (証明書の様式)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(証明書の様式)

第二十四条

第三十一条第二項において準用する法第二十六条の二十二第二項に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)の様式は、別記様式第二十七号によるものとする。

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