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建設業法施行規則 第二十三条の三 (建設業者監督処分簿)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(建設業者監督処分簿)

第二十三条の三

第二十九条の五第三項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 処分を行つた者
  2. 処分を受けた建設業者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名、当該建設業者が許可を受けて営む建設業の種類及び許可番号
  3. 処分の根拠となる法令の条項
  4. 処分の原因となつた事実
  5. その他参考となる事項

2建設業者監督処分簿は、法第二十九条の五第三項に規定する処分一件ごとに作成するものとし、その保存期間は、それぞれ当該処分の日から五年間とする。

3次項の場合を除き、建設業者監督処分簿の様式は、別記様式第二十六号によるものとする。

4国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を国土交通省又は都道府県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルをもつて調製することができる。

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