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建設業法施行規則 第二十三条の二 (監督処分の公告)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(監督処分の公告)

第二十三条の二

第二十九条の五第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。

  1. 処分をした年月日
  2. 処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地及び代表者の氏名並びに当該処分を受けた者が建設業者であるときは、その者の許可番号
  3. 処分の内容
  4. 処分の原因となつた事実

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