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建設業法 第二十九条の五 (監督処分の公告等)

昭和二十四年法律第百号法律
(監督処分の公告等)

第二十九条の五

国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十八条第三項若しくは第五項、第二十九条又は第二十九条の二第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

2国土交通省及び都道府県に、それぞれ建設業者監督処分簿を備える。

3国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項若しくは第四項の規定による指示又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他国土交通省令で定める事項を登載しなければならない。

4国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

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