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建設業法 第二十六条の二十二 (立入検査)

昭和二十四年法律第百号法律
(立入検査)

第二十六条の二十二

国土交通大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、その職員に、登録講習実施機関の事務所に立ち入り、その業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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