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建設業法 第三十一条 (報告徴収及び立入検査)

昭和二十四年法律第百号法律
(報告徴収及び立入検査)

第三十一条

国土交通大臣は、建設業を営む全ての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その業務、財産若しくは工事施工の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第二十六条の二十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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