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建設業法 第五十二条

昭和二十四年法律第百号法律

第五十二条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十六条第一項から第三項まで又は第二十六条の三第七項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。
  2. 第二十六条の二の規定に違反したとき。
  3. 第二十九条の三第一項後段の規定による通知をしなかつたとき。
  4. 第二十七条の二十四第四項又は第二十七条の二十六第四項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
  5. 第三十一条第一項第四十一条の二第四項又は第四十二条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  6. 第三十一条第一項第四十一条の二第四項又は第四十二条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  7. 第四十一条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

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