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建設業法 第二十六条の二十三 (公示)

昭和二十四年法律第百号法律
(公示)

第二十六条の二十三

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第二十六条第五項の登録をしたとき。
  2. 第二十六条の十一の規定による届出があつたとき。
  3. 第二十六条の十三の規定による届出があつたとき。
  4. 第二十六条の十七の規定により第二十六条第五項の登録を取り消し、又は講習の停止を命じたとき。
  5. 第二十六条の十九の規定により講習の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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