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建設業法 第二十六条の十一 (登録事項の変更の届出)

昭和二十四年法律第百号法律
(登録事項の変更の届出)

第二十六条の十一

登録講習実施機関は、第二十六条の八第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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