(登録事項の変更の届出) 第二十六条の十一 登録講習実施機関は、第二十六条の八第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条の十一を開く ↗