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建設業法 第二十六条の十 (講習の実施に係る義務)

昭和二十四年法律第百号法律
(講習の実施に係る義務)

第二十六条の十

登録講習実施機関は、公正に、かつ、第二十六条の八第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。

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