条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法 第二十六条の十三 (業務の休廃止)

昭和二十四年法律第百号法律
(業務の休廃止)

第二十六条の十三

登録講習実施機関は、講習の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法第二十六条の十三(業務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条の十二(講習規程) 建設業法 目次 第二十六条の十四(財務諸表等の備付け及び閲覧等) →