(報告徴収及び立入検査)
第二十七条の十二
国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するために必要な限度において、指定試験機関に対して試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2第二十六条の二十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するために必要な限度において、指定試験機関に対して試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2第二十六条の二十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。