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建設業法 第二十七条の十二 (報告徴収及び立入検査)

昭和二十四年法律第百号法律
(報告徴収及び立入検査)

第二十七条の十二

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するために必要な限度において、指定試験機関に対して試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2第二十六条の二十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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