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建設業法 第二十七条の十一 (監督命令)

昭和二十四年法律第百号法律
(監督命令)

第二十七条の十一

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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