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建設業法施行規則 第二十七条 (帳簿の記載方法等)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(帳簿の記載方法等)

第二十七条

前条第一項各号に掲げる事項の記載(同条第六項の規定による記録を含む。次項において同じ。)及び同条第二項各号に掲げる書類の添付は、請け負つた建設工事ごとに、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかになつたとき(同条第一項第一号に掲げる事項にあつては、当該建設工事を請け負つたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行わなければならない。

2前条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して変更後の当該事項を記載しなければならない。

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