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建設業法施行規則 第二十八条 (帳簿及び図書の保存期間)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(帳簿及び図書の保存期間)

第二十八条

第四十条の三に規定する帳簿(第二十六条第六項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び第二十六条第二項の規定により添付された書類の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたとき(当該建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅したとき)から五年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあつては、十年間)とする。

2第二十六条第五項に規定する図書(同条第八項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから十年間とする。

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