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建設業法施行規則 第十七条の五 (法第二十六条の五第一項第三号の国土交通省令で定める要件)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(法第二十六条の五第一項第三号の国土交通省令で定める要件)

第十七条の五

第二十六条の五第一項第三号の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 同一の営業所技術者(法第七条第二号に規定する営業所技術者をいう。)又は特定営業所技術者(法第十五条第二号に規定する営業所技術者をいう。)を置こうとする営業所と建設工事の工事現場との間の距離が、これらの者がその一日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ、当該建設工事の工事現場において災害、事故その他の事象が発生した場合における当該工事現場と当該営業所との間の移動時間がおおむね二時間以内であること。
  2. 前号の建設工事の全部又は一部について締結される下請契約が、次に掲げるものに限られること。
    1. 前号の営業所技術者又は特定営業所技術者を置く建設業者が注文者となつた下請契約(第五号ニ(5)において「一次下請契約」という。)
    2. イの建設業者から直接建設工事を請け負つた建設業者が注文者となつた下請契約(第五号ニ(5)において「二次下請契約」という。)
    3. ロの建設業者から直接建設工事を請け負つた建設業者が注文者となつた下請契約(第五号ニ(5)において「三次下請契約」という。)
  3. 第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、同号の営業所技術者又は特定営業所技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、当該工事に関する実務の経験を一年以上有する者に限る。)を当該建設工事に係る請負契約を締結した営業所及び当該建設工事に置いていること。
  4. 第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、当該工事現場の施工体制を同号の営業所技術者又は特定営業所技術者が情報通信技術を利用する方法により確認することができる措置を講じていること。
  5. 第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、次に掲げる事項を記載した人員の配置を示す計画書を作成し、当該工事現場に備え置き、及び第二十八条に規定する帳簿の保存期間と同じ期間、当該帳簿とともに営業所で保存していること。
    1. 当該建設業者の名称及び所在地
    2. 第一号の営業所技術者又は特定営業所技術者の氏名及びこれらの者の置かれている営業所の名称
    3. 当該営業所技術者又は特定営業所技術者の一日あたりの労働時間のうち労働基準法第三十二条第一項の労働時間を超えるものの見込み及び当該労働時間の実績
    4. 当該建設工事に係る次の事項

2前項第五号イからニまでに掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ建設業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する計画書への記載に代えることができる。

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