(法第二十六条の五第一項第三号の国土交通省令で定める要件)
第十七条の五
法第二十六条の五第一項第三号の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二前号の建設工事の全部又は一部について締結される下請契約が、次に掲げるものに限られること。
- イ前号の営業所技術者又は特定営業所技術者を置く建設業者が注文者となつた下請契約(第五号ニ(5)において「一次下請契約」という。)
- ロイの建設業者から直接建設工事を請け負つた建設業者が注文者となつた下請契約(第五号ニ(5)において「二次下請契約」という。)
- ハロの建設業者から直接建設工事を請け負つた建設業者が注文者となつた下請契約(第五号ニ(5)において「三次下請契約」という。)
- イ
- 三第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、同号の営業所技術者又は特定営業所技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(当該建設工事が土木一式工事又は建築一式工事である場合は、当該工事に関する実務の経験を一年以上有する者に限る。)を当該建設工事に係る請負契約を締結した営業所及び当該建設工事に置いていること。
- 四第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、当該工事現場の施工体制を同号の営業所技術者又は特定営業所技術者が情報通信技術を利用する方法により確認することができる措置を講じていること。
- 五
2前項第五号イからニまでに掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ建設業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する計画書への記載に代えることができる。