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建設業法施行規則 第十七条の六 (法第二十六条の五第一項第四号の国土交通省令で定める措置)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(法第二十六条の五第一項第四号の国土交通省令で定める措置)

第十七条の六

第二十六条の五第一項第四号の国土交通省令で定める措置は、前条第一項第一号の営業所技術者又は特定営業所技術者が当該営業所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていることとする。

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