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建設業法施行規則 第十七条の四 (講習の登録の申請)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(講習の登録の申請)

第十七条の四

第二十六条第五項の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 株主名簿又は社員名簿の写し
    3. 申請に係る意思の決定を証する書類
    4. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  2. 個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
  3. 第二十六条の八第一項第一号ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が監理技術者となつた経験を有する場合においては、その者が有する監理技術者資格及び監理技術者となつた建設工事に係る経歴を記載した書類
  4. 第二十六条の八第一項第一号ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が教員となつた経歴を有する場合においては、その経歴を証する書類
  5. 登録を受けようとする者が法第二十六条の七各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  6. その他参考となる事項を記載した書類

2国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

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