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建設業法施行規則 第十七条の三 (法第二十六条第三項第一号ハの国土交通省令で定める措置)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(法第二十六条第三項第一号ハの国土交通省令で定める措置)

第十七条の三

第二十六条第三項第一号ハの国土交通省令で定める措置は、前条第一項第一号の主任技術者又は監理技術者が当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器が設置され、かつ、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていることとする。

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