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建設業法施行規則 第二十八条の二 (国土交通大臣が調査等を行う事項)

昭和二十四年建設省令第十四号府省令
(国土交通大臣が調査等を行う事項)

第二十八条の二

第四十条の四第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 建設工事の請負契約の締結及び履行の状況
  2. 第二十条の二第二項から第四項までの規定による通知及び協議の状況
  3. 第二十五条の二十七第二項に規定する措置の実施の状況

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