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建設業法 第二十五条の二十七 (施工技術の確保に関する建設業者等の責務)

昭和二十四年法律第百号法律
(施工技術の確保に関する建設業者等の責務)

第二十五条の二十七

建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。

2建設業者は、その労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施するよう努めなければならない。

3建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。

4国土交通大臣は、前三項の規定による取組に資するため、必要に応じ、講習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

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